念に一度の確定申告は、納めすぎた税金を取り戻す絶句の機会になります。
サラリーマンであれば、なおさら税金を取り戻す機会はあまりありません。
一番身近に税金を取り戻せる方法が医療費控除になります。
医療費控除を受けようと思うその年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
簡単に言うと、給与所得者であれば、収入に応じて掛かっていた税金ですが、医療費の分だけ収入から差し引いて計算しますよってことなので、医療費控除の申請をすれば、計算しなおして源泉徴収で貰いすぎていた税金をお返ししますよ(還付)という制度になります。
どんな人が税金が戻ってくるの?
医療費控除を受けようと思うその年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超える人になりますが、いったいいくらなのってなりますよね。
注意する点がいくつかあります。
まず、民間保険の入院給付金や健康保険の高額療養費などの還付金は差し引きましょう。
そして
1年間にかかった医療費の合計ー補填金―10万円=※医療費控除額(上限200万円)
になります。(※総所得が200万円未満の人は「総所得の5%」)
自分だけではそんなにいかないよって人もあきらめないで
自分だけでは、年間10万円近くの医療費掛からないよ~って人もいるでしょう。でも安心。
この制度、納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることという要件もあるんです。生計を共にしている妻とか子供とか祖父母がいれば、医療費を合算申告ができます。下宿している大学生の息子や同居していなくても仕送りをしている親の医療費も併せて申請することが可能です。
どんなものが医療費として認められるの?
ここで気になるのがどんなものなら医療費控除の対象になるかですよね。
大まかに分けて
- 〇治療目的はOK
- ✖予防や美容目的はNG
になります。例えば、子供の歯列矯正はOKですが、大人の歯列矯正はNGとなります。
対象となるものとならないもの
対象となる | 対象とならない |
〇病院での診療費、治療費 | ✖入院時の自己都合による個室代 |
〇入院費、病院の食事代 | ✖インフルエンザなどの予防接種代 |
〇妊娠や出産の際の定期健診費用、出産費用 | ✖人間ドックや健康診断費 (異常が見つからなかった時) |
〇医師の処方線を基に購入した医薬品代 | ✖マッサージ代 (疲労回復やリラクゼーションの場合) |
〇治療に必要な医療器具の購入費 | ✖大人の歯列矯正 |
〇通院にかかった交通費 | |
〇治療のためのリハビリ | |
〇歯科のインプラント | |
〇眼科のレーシック・オルソケラトロジー | |
〇不妊治療・先進治療 |
もっとしっかり、どんなものが控除対象になるか調べたい人は国税庁のHPの「医療費控除の対象となる医療費」を参考にしてみてください。
【お得情報】温泉療養でも医療費駆除が受けられる
皆さん意外と知らないのが、温泉療養でも医療費控除の対象となる場合があるということです。
国税庁のHPを見てみると、「温泉利用型健康増進施設の利用料金の医療費控除の取扱いについて」という書類があります。
必要な要件をまとめるとこうです。
・医師が治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行わせたあるいは行わせている旨の記載のある医師の証明書があること ・治療のために支払われた規程第4条各号の設備の利用及び役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書があること ・認定を受けた温泉利用型健康増進施設であること
となりそうです。
医師から温泉療養必要ですと言われ、医師から温泉療養証明書を書いてもらえる人にはお得かもしれません。(自分から頼んでみるのも良いかも)
厚生労働省の温泉利用型健康増進施設一覧のリンクを張っておきますので参考にしてみてください。
令和2年10月1日現在:22施設あるみたいですね。
セルフメディケーション税制ってなに?
家族などの医療費合算しても、10万行かないやって人あきらめないで!
少額であっても控除が受けられる場合があるんです。それが「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)」になります。
厚生労働省の説明では
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
厚生労働省HP
とあります。役所の書類はいつもわかりにくい…。
まとめるとこうになります。
- ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制対象医薬品を購入した人
- 購入時のレシートを保存している人
- 購入額は世帯の合計で年間1万2000円以上の人
- 申告を行う対象となる年(対象の医薬品を1万2000円以上購入した年)に、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行い、その領収書又は結果通知表を保存している人
- 医療費控除を受けていない人
になります。
この中で、注意したいのが1.ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制対象医薬品を購入した人ですが、対象品目の一覧が厚生労働省のHPに乗っています。(対象品目一覧)
レシートにもセルフメディケーション税制対象医薬品は記載されていますのでしっかり確認しておきましょう。
そして、4.申告を行う対象となる年(対象の医薬品を1万2000円以上購入した年)に、予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行い、その領収書又は結果通知表を保存している人です。
これは、
- インフルエンザの予防接種を受けた人
- 市町村のがん検診を受診した人
- 会社の定期健康診断を受診した人
- 特定健康診査を受診した人
であれば、対象です。しっかり確認しておきましょう。
医療費控除と同じように、確定申告で控除が受けられます。
お得にセルフメディケーション税制を受けるには?
一体何がセルフメディケーション税制を受けられる医薬品なのかドラックストアなどでは迷うものですよね。
そんな時、やぬしは楽天市場やAmazonのドラッグストアでセルフメディケーション税制対象とキーワードを入れて、商品検索してから、購入するようにしています。
そうすれば、買った後に「あっ、対象外だった」っていうこともなくなります。
例えばどんな商品がセルフメディケーション税制対象かと言うと
【第(2)類医薬品】【送料無料まとめ買い2個セット】【武田薬品】ニコレット 96錠【RCP】【セルフメディケーション税制 対象品】 価格:11669円(税込、送料無料) (2020/10/25時点)楽天で購入 |
【第(2)類医薬品】ルルアタックNX(セルフメディケーション税制対象)(24錠)【4987107617170】
価格:1787円(税込、送料別) (2020/10/25時点)
楽天で購入
【第2類医薬品】アレグラFX (28錠) / 送料無料 / セルフメディケーション税制対象
価格:1420円(税込、送料無料) (2020/10/25時点)
楽天で購入
こんなような医薬品が、セルフメディケーション税制対象となりますので、悩まずに簡単に対象商品が購入できますよ。
どうやって申告するの?
いざ、迷うのが確定申告の方法ですね。税務署に書類を取り寄せる方法もありますが、簡単なのがE-taxですね。書類を取り寄せなくても国税庁の確定申告書等作成コーナーでお手軽に確定申告書が作れますよ。マイナンバーカードがあれば、簡単に申告できるのでまだの人はぜひ取得をお勧めします。
以前は、医療費の領収書やレシートをすべてとっておいて、税務署に送る必要がありますが、今は医療費をまとめた報告書(国税庁医療費集計フォーム)や会社の健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」で良くなってます。
皆さんお得に、払いすぎた税金を賢く取り戻しましょう!
コメント